倒産・企業再生・資金繰りでお悩みの経営者の方へ

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銀行・取引先への資金繰りでお悩みの経営者の方へ企業再生再起を目指しませんか?

このようなお悩みがある方はご相談下さい

  • 資金繰りが厳しい
  • 新規融資が通らない
  • 整理解雇したい
  • 会社を売却したい
  • 会社の保証人から抜けたい
  • 廃業するにはどうすればよいかわからない

会社の整理・清算・再生手続のすべて

共同執筆:弁護士法人ALG&Associates代表執行役員・弁護士 片山 雅也

出版社:中央経済社

発行:2019年4月1日

企業の再生に向けて一緒に考えていきましょう

  • お気軽にご相談ください。

    0120-688-043

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  • 先生

資金繰り悪化負債がありお困りの企業様へ

人手不足コロナショックによる業績の悪化でお悩みの経営者の方は少なくありません。

資金繰りが悪化し、このまま続けば倒産するかもしれないという不安が頭をよぎったとき、民事再生や私的整理手続きをしっかり検討されていますか?

手元資金がショートしないように、借入れ、会社資産の売却、リストラ等、延命を重ねた末にどうしようもなくなり、破産による倒産を選択されるケースは数多くあります。

しかし民事再生や私的整理手続きにより債務が免除されれば、会社を再建できる可能性があります。

会社再建ができるか否かは経営者の決意と熱意によるところが大きいですので、「このままではダメだ。会社を再建したい」という決意と熱意のある経営者の方は、是非ご相談ください。

弁護士に相談するメリット

弁護士に相談するメリット

  • 会社をたたまずに継続しながら債務を大幅にカット
  • 事業は悪くないものの、過去の借入金や利息の返済等資金繰りが悪い会社におすすめ
  • 代表取締役が保証人になっているケースでも、 経営者保証ガイドラインを活用して解決を図ることが可能

民事再生や私的整理をするとどうなるか

民事再生や私的整理に成功すると、大幅に借入金債務をカットされ残債務も長期分割で返済することが可能になります。

会社の業績はそれほど悪くないにもかかわらず、借入金の返済等が会社収支を圧迫している場合に、最適な手続きです。

さらに、民事再生や私的整理を成功させるには、経費の削減や業績の改善などの計画を策定し、取り組む必要があります。

これらは、会社再建の手続きの一つですが、民事再生に成功すれば、債務の免除を受けられるだけではなく、会社の体質そのものを改善し、会社の業績を見違えるように変えられる可能性を秘めています。

民事再生と私的整理の違い

民事再生と私的整理の違いは、裁判所の関与の有無となります。破産や民事再生は裁判所が関与する法的整理手続きであり、金融機関を対象とするだけではなく、顧客や取引先といった、全債権者を対象として手続きを行う必要があります。 

一方、私的整理は、裁判所が関与しないうえ、通常、金融機関のみを相手取って手続きを進めるので、仕入先・外注先・顧客等は手続きの対象から外れます。銀行は手続きを秘密にするので、手続きを行っていることについて外部に漏れにくく、そのため、従業員の退職や顧客離れなど、会社事業に傷が生じにくいという特徴があります。

ただし、私的整理手続きは、全対象者の同意が必要ですので、全対象者が同意をしてくれる見込みが低い場合には、民事再生手続きが適しています。

弁護士が企業の状況を見極め倒産・再建をサポート

早期にご相談をいただければ、民事再生や私的整理だけではなく、事業譲渡・事業承継など様々な提案やサポートが可能です。しかし、民事再生や私的整理は、すべての会社ができるというわけではありません。特に、長期間、資金繰りの悪化にその場その場の対応をし続けてきたため、「もう会社には人も資産もほとんど残っていない」という場合には、破産を選択せざるを得ない場合があります。いざ、「破産」「倒産」することを考えると、取引先、従業員、お客様など様々な方に迷惑をかけてしまうと心苦しく思われるでしょう。また、経営者ご自身やご家族のことも考え、尻込みしてしまうのは当然だと思います。どの手続きが最も適しているのかは、それぞれの会社の状況に応じて異なります。会社の状況を見極めサポートいたしますので、資金繰りにめどがつかない場合には早期に弁護士にご相談ください。

  • 1

    破産・倒産すべきか否かは弁護士とともに考えましょう

    「弁護士に相談したら『破産しろ』と言われるのではないか」というご不安をよく耳にします。弁護士に相談するのは、最後に会社を畳むときと思い込んでおられる方も多いのではないでしょうか?

    破産は、経営者の将来の生活を再建するために必要な手続きではあるのですが、清算手続きですので、事業を閉鎖し従業員を全員解雇しなければなりません。しかし、将来に向けて事業を再建することが可能、かつその意思や意欲があるのであれば、様々な再建方法を駆使して会社の再建を目指すべきでしょう。破産・倒産すべきか、再建するかについては、弁護士とともに考えましょう。

    西谷先生
  • 2

    弁護士の介入で債権者からの取り立てをストップいたします

    倒産のイメージとして、債権者が事務所に取り立てに来たり、督促の電話が鳴りやまなかったりと、ネガティブなイメージがあるのではないでしょうか。

    しかし、民事再生や破産など、弁護士に依頼された場合には、そのような心配はありません。受任後、弁護士から債権者にしかるべきタイミングで受任通知を発送することにより、債権者からの連絡は基本的にすべて弁護士に来ることになります。また、弁護士介入後は、債務権者であっても、特定の債権務者に金銭を支払うことは原則禁止されるため、債権者も取り立てできませんのでご安心ください。

    大西先生
  • 3

    経営者と企業に負債を残さないようプラン設計をいたします

    銀行の借入れについて、平成30年の調査によれば、借入れがある中小企業のうち86.7%を超える企業が何らかの個人保証をしていると回答しています。

    民事再生などの手続きにより債務の支払いを免責されるにあたり、経営者自身の保証債務が気になると思います。この点については、「経営者保証ガイドライン」や経営者個人の破産手続きなどを利用することにより、経営者と企業に負債を残さないようなプランを設計できる可能性があります。経営者保証ガイドラインは、経営者に保証債務が重くのしかかり、会社再建の選択に対し、足踏みしてしまうことを懸念され策定されていますので、民事再生等の会社再建にお悩みの方は、まずはご相談ください。

    辻先生

民事再生手続きによる解決結果

民事再生に成功した結果、会社の経営や財務状況がどのようになるか、民事再生について具体的な例を示しますのでイメージの参考になさってください。

  • 事案の概要

    創立50年の製造業で、家電部品が主たる製品であった。10年前頃に新工場を建設し、設備投資などで多額の借入れを行った。

    当初の経営は順調であったが、5年ほど前から原材料費の価格が上がり、主力商品の利幅が減少したため、経営が圧迫され、2年前から赤字に転落した。

    銀行に対する返済は、既に1年のリスケ済みであり、リスケの期限が来月に迫っているが、再度のリスケに応じてもらえるか見通しがつかず、このままでは翌月の返済のための資金が足りない。

    借入額の総額が約12億円となっていることもあり、今後の手続きとして民事再生を行いたい。

  • 負債総額

    約15億円(うち12億円が銀行からの借入れ)

  • 民事再生手続きの選択

    私的整理では、全ての銀行が再生計画に同意をしてくれる見込みがつかない。

    また、営業利益は赤字だが、民事再生申立て後の、事業の撤退・売却、人員整理により、黒字化の見込みが立つことから、民事再生を選択。

  • 再生計画による認可・免除内容

    再生債権について、85%の免除を受け、残15%の債務を10年かけて分割する。

    (支払いが10万円までの少額のものは免除を受けず一括で支払う。)

  • 結果

    85%の債務免除により、債務が約13億円カットされ、毎年の支払い額が2250万円に圧縮。

    さらに、民事再生の認可を受けるため、創立当初からの付き合いで続けてきた不採算事業からの撤退、整理解雇による人員整理により、営業自体が黒字になる。

※ご注意:会社の特定による風評被害の発生防止のため、実際の事例の掲載は避けています。

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  • 先生

弁護士法人ALGが選ばれる理由

弁護士法人ALGは、12拠点で展開し、さらに東京に企業法務のみを専属とする企業法務事業部を設置しています。各事務所間でのノウハウや情報の共有、さらに東京、大阪、名古屋、福岡などから最先端の法的サービスを全国で提供できるように心がけ、顧客感動を目指すべく姿勢が評価されています。
  • 沖田先生 沖田先生
  • 企業法務事業部の設置

  • 民事再生や私的整理は、債務を整理する手続きの一つとなります。債務整理については、様々な法律事務所や司法書士事務所が「過払い金」のテレビCMや電車の中刷り広告を行っていますが、過払い金の返還は、基本的には、個人からの依頼がほとんどであり、民事再生のように企業の再建を中心としたものではありません。

    民事再生や私的整理等、企業再生は企業活動に関する知識や決算書を見る能力が不可欠です。ALGでは、企業法務事業部を設置し、企業に関するノウハウを集約することにより、顧客感動を目指すため事業部を設置し、専門性の高い業務集中して行うことを可能としています。

  • 家永先生 家永先生
  • チームで案件に対応

  • 弁護士法人ALGでは、民事再生を行う場合、複数の弁護士と専属の事務局とチームで事件を対応します。

    一つの事件を複数人で対応することで、一人の弁護士の独善に陥らず複数の視点を持つことができます。

    さらに事務局と業務を分担することで、効率的に事件処理を行うことが可能です。

  • 山本先生 山本先生
  • 蓄積されたノウハウ

  • 会社の整理・清算・再生には、「会計」「法務」「税務」「労務」の知識を必要とします。

    弁護士法人ALGでは、中央経済社出版の「会社の整理・清算・再生手続きのすべて」の執筆を担当するなど、弁護士法人ALGとして民事再生に注力しています。

弁護士へ相談するタイミング

「資金繰りに行き詰りそう」と感じたときが弁護士に相談するタイミング

民事再生の申立てをすると…民事再生の申立てをすると…

弁護士に相談するタイミングは、早い方が良いということは間違いありません。

民事再生の申立てをすると、再生債権者への支払いを止めることになるため、その後の支払いは現金取引となることが大半です。そのため、申立後の仕入れや給与の支払いなど、現金による支払いが3~6ヶ月程度継続することが予想されるため、民事再生をするには、経営を継続するためのキャッシュが不可欠です。

また、裁判所に予納金を収める必要もあります。事業をできるだけ継続したいと考え、様々な手を打ったものの、実際に民事再生手続きを行いたいと考えたときに、裁判所に予納金を収めることができず、民事再生が実行できないとなると本末転倒です。弁護士にご相談いただき、資金繰りに対する将来の設計を行うことで、民事再生や私的整理が必要となったときに早期に着手することが可能です。相談をしただけで、破産や民事再生手続きをすることになるわけではありませんので、できる限りお早めにご相談ください。

  • 破産したらどうなる?

    倒産や破産は、どうしても後ろ暗いイメージが付きまとうため、債権者に追われるのではないか、厳しい取り立てがあるのではないかと不安に思っている方も多いのではないでしょうか。しかし、弁護士をつけてしっかり手続きをすれば、現実にそういった不安が生じることはほとんどありません。

    手続きと同時に、債権者に弁護士名で通知を送るため、破産後の問い合わせの電話は弁護士が対応することになるので、自宅や会社に押しかけられることも基本的にはありません。

    会社が破産した場合には、会社の債務は原則全て免責され、返済は不要になります。その際に、会社の資産はすべて換価したうえで債権者に配当され、すべての清算が終われば、会社の法人格が消滅します。

  • 経営者の生活を守ります

    会社が法的に債務を免れたとしても、会社経営者の借金や保証債務が消滅するわけではありません。

    会社の破産後の経営者自身の生活も考える必要があるので、経営者自身に多額の債務があったり会社の保証債務を負っていたりする場合には、経営者の債務についても免責を受ける必要があります。

    多くの場合には、会社の破産と同時に経営者の破産を行うのが通常ですが、経営者の債務の大半を金融機関の保証債務が占めるような場合には、経営者保証ガイドラインを利用することにより、破産手続きに比べて経営者の手元に残す残存資産を拡大できる可能性があります。

    経営者の生活を守るため、経営者にとって有利になる手続きの追求をします。

  • 民事再生について

  • 民事再生は、会社の事業を継続しながら借入金などの債務の免責を受け、会社再建を目指す手続きです。

    一見すると、会社の債務が大幅に縮小し従業員の雇用も継続できることから、魅力的な制度に見えます。しかし、そもそも民事再生手続きを行えるのは、債務超過に陥っている会社であるため、民事再生の申請を行った会社の多くが破産へ移行したり吸収合併により消滅したりしており、現実に民事再生によって再建し存続している会社は3割足らずしかありません。

    経営者の方の会社を再建したいという熱意を後押しし、会社再建を成功させるためには、法務だけではなく、税務、労務の専門家と計画を立てる必要があります。

    民事再生の成功には、早期の相談が不可欠です。

    まずはご相談いただき、ともに困難を乗り越えましょう。

  • 経営改善について

  • 短期的に会社のキャッシュフローが悪化している場合には、金融機関と債務の返済についてリスケの交渉を行うことも考えられます。金融機関がメインバンク一社であれば、リスケの交渉は、資金繰り表や経営改善計画書等の作成をしてメインバンクの了解を得られれば済むので、それほど難しいものではありません。

    しかし、複数の金融機関から融資を受けている場合には、リスケの交渉が容易ではない場合があります。

    金融機関は他行との支払い条件で不利に取り扱われることを嫌うのですが、弁護士等の専門家にご相談・ご依頼いただければ、金融機関側が平等な取り扱いがされるという一定の信頼が得られるため、リスケ交渉が有利に働くことがあります。

    また、仮にリスケに成功したとしても、その後の会社事業の改善が図れなければ、民事再生等の次のステップに進む必要がありますが、リスケ交渉の段階からご相談いただければ、会社の事業や財務状況について把握できるため、会社の再建についても様々な角度から助言することが可能です。

    リスケについて金融機関と思うように交渉が進まない場合には、是非ご相談ください。

  • 整理解雇について

  • 事業再建のために、短期的に売り上げを拡大し損益を拡大することは、多くの場合困難です。そのため、不採算事業からの撤退や従業員の業務効率の改善等が要求され、経費の削減のために整理解雇を行うことなども検討する必要があります。

    ただし、整理解雇は、労使の紛争が起こりやすいため、労務の専門家と相談し、早期かつ戦略的に行う必要があります。

    整理解雇に関するコンサルティングは弁護士にご相談ください。

企業再生でよくある質問

  • q

    民事再生手続きを行う場合、代表を辞任する必要はないのですか?

  • A

    民事再生手続きは、現経営陣を存続させたうえで経営を継続することが原則となっていますので、辞任・退任をする必要はありません。ただし、会社代表者の行為に問題があり、会社の再建に障害となるような場合や、会社財産をき損するような場合には、代表権が制限される場合があります。

  • q

    民事再生を申し立てることを決めた場合仕入れなどはどうなるのですか?

  • A

    民事再生手続きをすることを知りつつ多額の仕入れ等を行うことは控えるべきなのですが、現実的には、民事再生を行うことはトップシークレットであり従業員も知らない場合がほとんどです。そのため、仕入れ担当者等は民事再生手続きが行われるのを知らないまま、いつもどおりの業務の一環として仕入れ等をしているのが通常であり、その点は特に責められるものではありません。

  • q

    再生計画を立てたにもかかわらず、実現できなかった場合どうなりますか?

  • A

    民事再生の申立てを行ったのちに、再生計画の認可を得る必要があります。再生計画の認可を得られなかった場合や、再生が不可能と判断された場合には、破産手続きに移行することになります。

  • q

    任意再生手続きと民事再生手続きの違いは?

  • A

    任意再生手続きと民事再生手続きの大きな違いは、裁判所が関与するか否かと、対象となる債権者が異なる点にあります。任意再生手続きは裁判所を介さず、債権者の範囲も原則金融機関のみとなります。ただ、いずれも一長一短がありますので、弁護士にご相談ください。

  • q

    民事再生の後の資金繰りが心配なのですが?

  • A

    民事再生を成功させるためには、再生計画の認可を得るまで、事業を継続させるだけのキャッシュが必要です。しかし、最近は、日本政策金融公庫の事業再生支援資金など、DIPファイナンスもありますので、まずは弁護士にご相談下さい。

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  • 弁護士法人ALG&Associatesはの弁護士が在籍。東京に本部を設置し、日本とタイの拠点から企業労務を対応いたします。

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